バージョン 2.0、2025年11月14日
法的通知:本一般取引条件はドイツ語で作成されたものです。ドイツ語版が唯一の法的拘束力を有する版です。本日本語版は情報提供のみを目的としており、法的翻訳を構成するものではありません。内容に相違がある場合は、ドイツ語版が優先されます。
(1) 両契約当事者が承認した本一般取引条件は、AI Scaling Consulting, LLC(代表者:Fabian Elias Merbouh、所在地:2880 W Oakland Park Blvd, Suite 225C, Oakland Park, 33311 Florida)(以下「提供者」)と顧客(以下「顧客」)との間の取引条件を、§§ 611 ff. BGB に基づく役務提供契約または §§ 433 ff. BGB に基づく売買契約として規定するものとします。ただし、契約当事者間で書面により別段の合意がなされた場合を除きます。
(2) 本一般取引条件は、§ 14 BGB に基づく事業者としての顧客にのみ適用されます。
(3) 売買契約または役務提供契約に関連して顧客と提供者の間で締結されたすべての合意は、特に本取引条件、書面による注文確認書および提供者の承諾宣言から構成されます。
(4) 契約締結時に有効な一般取引条件の版が適用されます。
(5) 顧客の異なる条件は受け入れられません。これは、提供者がその組み入れに明示的に異議を唱えない場合にも適用されます。
(6) 提供者はAI(人工知能)の分野で事業を行っています。提供者はこれらの分野において各種サービスを提供しており、特にAI Voice Agentの提供を行っています。
(7) さらに、提供者はAI Voice Agentおよびその他の製品の販売を提供しています。
(1) 提供者は、顧客のインバウンドおよびアウトバウンド業務に使用できるAI Voice Agentの開発と提供に関する幅広い製品およびサービスを提供しています。さらに、提供者は顧客が独自のAI Voice Agentを開発できるようにするためのコーチングおよびオンラインコースを提供しています。これらは以下「コンサルティング」と総称します。これらのコンサルティングの予約および実施には、提供者の別途一般取引条件が適用されます。
(2) サービスには以下が含まれますが、これらに限定されません:
(3) 顧客の要望に応じて、提供者は顧客の特定の要件に基づきAI Voice Agentを開発します。このサービスには、AI Voice Agentの完全な作成、実装および顧客の既存システムへの統合が含まれます。提供者は、合意された仕様に従い、定められた期限内に開発サービスを提供することを約束します。
(4) 正確な要件および仕様は、顧客が提供し提供者が確認する要件定義書に記録されます。提供者は、開発作業の進捗状況を定期的に顧客に報告し、合意された仕様からの遅延または逸脱がある場合は直ちに通知する義務を負います。
(5) 提供者は、技術的進歩を考慮するためまたはサービスの品質を向上させるために必要な場合、提供するサービスに変更または調整を行う権利を留保します。提供者は、そのような変更について顧客に適時に通知し、変更が合意されたサービス範囲を大幅に損なわないことを確保します。
(6) 提供者は、契約上の義務の履行のために下請業者を使用する権利を有しますが、契約上の義務の適正な履行について顧客に対する責任を負い続けます。
(7) 顧客は、サービスの提供に必要なすべての情報、文書およびシステムへのアクセスを提供者に提供する義務を負います。顧客は、提供されるすべての情報および文書が完全かつ正確であることを保証します。
(1) ウェブサイトおよび広告における商品の掲示および宣伝は、製品の売買契約または役務提供契約の締結に関する拘束力のある申込みを構成するものではありません。
(2) 見積依頼は、書面または電子的に提供者に対して行うことができます。提供者は、顧客の個別の要件に基づいて見積もりを作成します。サービスの条件は見積書から生じ、見積日から2週間有効です。
(3) 送付または交付された見積書の受領のみによっては契約は成立しません。提供者側の見積もりは、顧客による拘束力のある契約の意思表示(申込み)の基礎にすぎません。
(4) 提供者は、提出された注文の受領を直ちに確認し、電子メールで確認します。そのような電子メールは、受領の確認に加えて承諾が同時に表明されない限り、注文の拘束力のある承諾を構成するものではありません。
(5) 契約は、提供者が注文確認書により顧客の注文を承諾した場合にのみ成立します。注文確認書には、合意されたサービス、価格および支払条件の記載が含まれます。注文の変更および補足には、両契約当事者の書面による同意が必要です。提供者は、価格および納期について合理的な調整を行う権利を留保します。
(6) 第1項から第5項に基づく契約の成立は、役務の委託および製品の購入に適用されます。
(7) 顧客が注文した製品の引渡しが不可能な場合、提供者は承諾の宣言を行いません。この場合、契約は成立しません。提供者は直ちに顧客に通知し、既に受領した対価を直ちに返還します。
(1) 製品の購入に該当しないサービスの対象は、合意されたサービスの提供(役務提供契約)であり、特定の成果の達成(請負契約ではない)ではありません。委託されたサービスは、必要なサービスが実施され、発生した質問が処理された時点で提供されたものとみなされます。顧客は、自己の利益のため、すべての関連する情報を真実かつ完全に提供する義務を負います。
(2) サービスの枠組みにおいて、提供者は上記の分野における知識と能力を活用する形で顧客にサービスを提供します。顧客が主観的に期待する成果は、見込みとして提示または保証することはできません。提供者は、適用される品質基準に従って合意されたサービスを提供することを約束します。
(3) 顧客は、サービスの範囲内で提供者が作成した情報資料、レポートおよび分析を自己使用の目的にのみ使用する義務を負います。顧客は、これらに対する排他的かつ譲渡不能な使用権を取得します。
(4) 提供者のすべての文書は著作権によって保護されています。顧客は、当該文書を複製、配布または公衆に再提示する権利を有しません。また、提供者の明示的な許可なく、サービスの方法に関する画像、映像または音声の記録を行う権利を有しません。
(5) サービスは協力に基づいています。顧客は、与えられた推奨事項を実施する義務を負いません。顧客は、サービスの提供の枠組みにおいて自らが講じるすべての措置が、自己の責任の範囲内にあることを認めます。
(6) 提供者は、提供者自身またはその委託した第三者のサービス提供者において、騒乱、ストライキ、ロックアウト、自然災害、悪天候、交通障害、疾病など、提供者が自己の過失なく合意された日時にサービスを実施することを妨げる障害が生じた場合、サービスの実施を延期する権利を有します。この場合、顧客は損害賠償請求権を有しません。
(7) 提供者のウェブサイト上のサービスおよび製品の画像および説明は、例示のみを目的としており、あくまでも目安としての情報です。完全な遵守の保証は引き受けません。
(8) 提供者は、サービスの内容または手順に対して専門的な理由から調整を行う権利を有します。ただし、これによりサービス内容に重大な変更が生じず、変更が顧客にとって合理的な範囲内であることを条件とします。
(9) 提供者は、サービスを自ら実施する義務を負わず、自由な裁量に基づき、サービスの実施を第三者(例:下請業者)に委託する権利を有します。
(1) 顧客は、AI Voice Agentのサンプルスクリプトを適時に提供者に提供する義務を負います。これらのサンプルスクリプトは、顧客の特定の要件に合わせたAI Voice Agentの開発および調整の基礎となります。
(2) 顧客は、AI Voice Agentの開発、実装および統合に必要なすべての関連するソフトウェアツールおよびプラットフォームへのアクセスを提供者に提供します。これには、Make.comなどのプラットフォームおよびその他の同等のツールへのアクセスが含まれます。
(3) 顧客は、AI Voice Agentの成功裏の実装および使用に必要なすべての追加情報を、適時かつ完全に提供者に提供する義務を負います。これには、技術仕様、ユーザー要件、統合要件およびその他の関連データが含まれますが、これらに限定されません。
(4) 顧客は、AI Voice Agentの既存システムへの統合において提供者を支援します。これには、技術サポートの提供、社内ITチームとの調整、必要なテストおよび検収の実施が含まれる場合があります。
(5) 顧客は、プロジェクト期間全体を通じて問い合わせおよび調整に対応できる担当者を指名することを保証します。
(6) 顧客は、提供されるすべてのデータおよび情報が適用されるデータ保護およびセキュリティ規定に準拠していることについて責任を負います。
(7) 顧客がその協力義務を履行しない場合、提供者はこれにより発生する追加費用を別途請求し、必要に応じてスケジュールの調整を行う権利を有します。顧客の協力義務の不履行により生じる遅延は、顧客の負担となります。
(1) 契約上合意されたサービスの提供後、提供者はサービスの完了を顧客に書面で通知し、検収を求めます。顧客は、通知の受領後直ちに、ただし遅くとも3日以内に、提供されたサービスを検査し、書面で検収を宣言する義務を負います。顧客がサービスを書面で検収した場合、または所定の期間内に重大な瑕疵を指摘しなかった場合、検収は行われたものとみなされます。
(2) 顧客は、提供されたサービスが契約に適合し瑕疵がないことを確認する検収宣言により、書面で検収を宣言します。
(3) 顧客によるサービスの検査において、サービスの契約に適合した使用を大幅に損なう瑕疵が発見された場合、顧客は検収を拒否する権利を有します。顧客は、発見された瑕疵を直ちに、ただし遅くとも第1項に定める期間内に、書面で提供者に通知し、詳細に記述する義務を負います。提供者は、通知された瑕疵を合理的な期間内に修正する義務を負います。
(4) サービスが区分可能な部分サービスとして提供される場合、提供者は各部分サービスの提供後に部分検収を要求する権利を有します。
(5) 顧客が第1項に定める期間内に検収を宣言せず、かつ重大な瑕疵の指摘を行わない場合、検収は行われたものとみなされます。顧客が明示的な検収宣言なしに提供されたサービスの使用を開始した場合も同様です。
(6) サービスの検収により、提供されたサービスの偶発的な滅失および偶発的な劣化のリスクが顧客に移転します。さらに、検収により報酬の支払期日が到来し、保証期間が開始します。
(1) ウェブサイトおよび提供者の見積書に記載されるすべての価格は、法定の付加価値税を含む税込価格です。支払方法は個別の契約で定められます。
(2) 購入価格またはサービスの報酬は、別段の合意がなされた場合または請求書に別途記載がある場合を除き、請求書の受領後7日以内に指定口座に全額支払うものとします。
(3) 顧客は、契約締結後および対応する請求書の受領後、直ちに契約上合意された総額の66%に相当する前払金を支払う義務を負います。前払金は請求書日付から7日以内に、控除またはスコントなしで支払うものとします。残りの33%は、合意されたサービスの完了後および最終請求書の受領後に支払期日が到来します。
(4) 支払遅延の場合、提供者は法定の規定に従い遅延利息および督促費用を請求する権利を留保します。
(5) 提供者は、顧客に支払滞納がある場合、追加サービスの提供を保留する権利を留保します。提供者は、すべての未払額が完全に支払われるまでサービスの継続を拒否する権利を有します。
(6) 顧客は、その反対債権が法的に確定したものまたは争いのないものでない限り、提供者の債権に対して相殺を行う権利を有しません。
(7) 売買契約またはサービス契約の買主または顧客として、顧客は、その反対債権が同一の売買契約または役務提供契約から生じる場合にのみ、留置権を行使することができます。
(1) 役務提供契約の期間は、個別の契約から生じます。サービスは一回限りの提供であり、合意されたサービスの完全な提供をもって契約は自動的に終了します。
(2) 役務提供契約の通常解約は、サービスの完全な提供をもって契約が自動的に終了するため、必要ありません。
(3) 特別解約の権利は影響を受けません。特別解約は、特に契約関係の継続を合理的に期待できない重大な事由がある場合に可能です。
(4) 進行中の注文のキャンセルには、両契約当事者の書面による同意が必要です。既に提供されたサービスまたは発生した費用については、合理的な補償を請求することができます。
引き渡された商品は、購入価格の全額が支払われるまで提供者の所有に帰属します。
(1) 提供者は、納品された商品の物的瑕疵または権利の瑕疵について、適用される法定の規定に従い責任を負います。事業者に対する商品の販売における法定瑕疵請求権の消滅時効期間は1年とし、商品の引渡し時より起算します。
(2) 特定の商品について提供者が付与する売主保証、または特定の商品の製造者が付与する製造者保証は、第1項に基づく物的瑕疵または権利の瑕疵に関する請求権に加えて適用されます。
(1) 提供者は、故意および重大な過失による契約上および契約外の責任のすべての場合において、法定の規定に従い、損害賠償または無駄になった費用の補償について顧客に対して責任を負います。
(2) その他の場合、提供者は、契約の適正な履行を初めて可能にし、かつ顧客が通常その遵守を信頼することができる契約上の義務(いわゆる基本義務)の違反の場合にのみ責任を負い、予見可能かつ典型的な損害の賠償に限定されます。その他すべての場合、提供者の責任は除外されます。
(3) 生命、身体または健康の侵害および製造物責任法に基づく提供者の責任は、上記の責任制限および責任除外の影響を受けません。
(4) 顧客は、AIエージェントによって電話がかけられる人物の選択について単独で責任を負います。提供者は、顧客が電話をかけてはならない人物に電話をかけさせたことにより生じる損害または法的侵害について責任を負いません。提供者は、顧客の指示に従ってAIエージェントの技術的な実装を提供するのみであり、顧客によるAIエージェントの使用または運用について一切の責任を負いません。
(5) 顧客は、顧客によるAIエージェントの不正使用に起因する第三者のすべての請求から、法定額の法的防御費用を含め、提供者を免責するものとします。
(1) 提供者は、見積関連書類ならびにすべての図版、図面、計算書およびその他の文書に関する所有権および著作権を留保します。「機密」と表示された文書は、提供者の明示的な書面による同意がある場合にのみ、第三者に提供することができます。
(2) 作成されたデジタル製品に関するすべての著作権およびその他の知的財産権は、個別の契約で別段の合意がない限り、提供者に帰属します。提供者は、合意されたサービスを使用するために必要な使用権を顧客に付与します。
(1) 顧客は、以下の規定の範囲内における個人データの電子データ処理に明示的に同意するものとします。顧客データは絶対的に機密として取り扱われます。データの第三者への提供は行いません。
(2) 提供者は、特にEU一般データ保護規則(DSGVO)およびその他の関連する法的規範を含むデータ保護法の規定を遵守することを約束します。
(3) さらに、以下のリンクに記載された提供者の個別のデータ保護規定が適用されます: https://voice-agent.ai/datenschutz/
(1) 提供者は、Art. 14 Abs. 1 ODR-VOに基づくオンライン紛争解決について指摘します:欧州委員会は、顧客が以下のアドレスで利用できるオンライン紛争解決(OS)プラットフォームを提供しています。 https://ec.europa.eu/consumers/odr
(2) 提供者は、消費者仲裁機関における紛争解決手続きに参加する意思も義務もありません。
(1) ドイツ法が適用されます。顧客が消費者として注文を行い、注文時に他の国に常居所を有する場合、第1文で行われた準拠法の選択は、当該国の強行法規の適用を妨げるものではありません。
(2) 顧客が商人であり、注文時にドイツに所在地を有する場合、提供者の事業所所在地が専属的な裁判管轄となります。その他の場合、土地管轄および国際管轄については、適用される法定の規定が適用されます。
(3) 口頭の約束、付随的合意および従業員による保証は、法的に有効であるためには書面形式が必要です。これは、補足、変更または付随的合意についても同様です。
(4) 一般取引条件またはそれぞれの売買契約もしくは役務提供契約の個々の規定が無効または無効となった場合でも、一般取引条件または売買契約もしくは役務提供契約全体の有効性は影響を受けません。無効または無効な規定は、自由な解釈により、契約の目的または当事者の意思に最も近い規定に置き換えられるものとします。
(5) 一般取引条件またはそれぞれの売買契約もしくは役務提供契約の変更および補足は、有効であるためには書面形式が必要です。口頭の付随的合意は存在しません。
一般取引条件 – バージョン2.0、2025年11月14日